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判断能力が低下する前に活用いただきたい「任意後見制度」

病気や怪我などで、ご自身で財産の管理ができなくなってしまった場合、ご親族などご本人以外の方に財産の管理をお願いしなければならない場合があり
ます。
そこで、民法は成年後見、補佐、補助、任意後見の手続きを規定しています。
今回は任意後見手続きについてご説明します。
任意後見手続きは、ご本人が判断能力のあるうちに、将来、任意後見人となる方と任意後見契約を締結し、ご本人の判断能力が無くなってしまったときに、任意後見人にご本人の財産を管理してもらう制度です。
まず、任意後見人候補者と話し合いをし、どの程度、任意後見人に仕事をしてもらうかを決めて、公証役場で任意後見契約を公正証書として作成してもらいます。
その後、ご本人の判断能力が大きく低下したり、判断能力が無くなってしまったとき、任意後見人候補者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始します。
任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと(任意後見監督人は家庭裁判所の監督をうけます)、ご本人のために、ご本人の財産を適正に管理してもらいます。
任意後見人は定期的に、ご本人の財産の管理状況を任意後見監督人に報告しなければなりません。
これにより、ご本人の財産がご本人のために適正に管理されることを担保しています。
ただし、ご本人がお亡くなりになったときに任意後見人の仕事は終了しますので、残った遺産については、相続人の話し合いによって分割することになります。
そこで、任意後見契約の締結と合わせて、お亡くなりになった時点で残った遺産についてどのように分けるかの遺言書を作成されておくとよいのではないでしょうか。
任意後見の制度について詳しくお知りになられたい場合には、お気軽に当事務所にご相談下さい。

弁護士 上出 恭子

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