あべの総合法律事務所の取り扱い業務
当事務所は、原則としてあらゆる法律業務を取り扱っております。
ただし、暴力団を実質的依頼者とする事件など、目的又は手段において反社会的、不当な事件は取り扱いません。
下記は、取扱い業務の一例です。
主な取り扱い業務
暮らし
毎日の生活の中にも解決のために法律が必要になることが起こります。
- 自動車、自転車と衝突し怪我をした(交通事故)
- 商品を購入して代金を支払ったが商品が届かない(売買契約)
- 建物を貸しているが賃料を支払ってくれない(賃貸借)
- お金を貸したが返してもらえない(金銭消費貸借)
- 家の隣の人ともめている(相隣関係)
- 隣の土地と境界がはっきりとしない(境界)
- 家を建てたが、欠陥がある(欠陥住宅)
- 隣にマンションが建ち、日が当たらなくなった(日照権)
家族・相続
家族や親族で争いはつらいもの。もつれた糸をほぐして適切に解決したいものですね。
- 配偶者と離婚したい(離婚・親権・財産分与)
- 配偶者から暴力を受けている(DV)
- 亡くなった後のことを考えて遺言書を作りたい(遺言書作成)
- 相続でもめている(遺産分割協議)
- 親の認知症が進んで、これからのことが心配(成年後見)
仕事・労働
働く人たちの権利を不当に侵害することは許されません。
- 会社からもう来なくてもよいと言われた(解雇・雇止め)
- 会社の人からの嫌がらせ(セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど)
- 残業代が支払われない(サービス残業)
- 仕事中に怪我をした(労災申請)
労災、過労死・過労自殺
長時間労働による働き過ぎ、過重なノルマや職場内での人間関係などが原因で、心身の健康を害したり、突然死したり(脳・心臓疾患等)、うつ病や適応障害などを発病して自殺をする人が増えています。当事務所は、そのような過労死・過労自殺(精神障害)の予防と救済について、専門的に取り組んでいます。
- 家族が仕事が原因で死亡(自死を含む。)してしまった(過労死・過労自死の労災申請、審査請求、再審査請求・労災認定を求める行政訴訟・会社に対する民事損害賠償請求など)
商事・取引
事業におけるトラブルにも適切に対処します。顧問弁護士のご相談にも応じます。
- 取引先が代金を支払ってくれない(請負代金等請求)
- 社内外の様々な角度からのコンプライアンスについてアドバイスを受けたい。法的トラブルを事前に回避したい。(顧問契約)
借金
生活や事業の再建のために頑張りましょう。
- 借金が増えて返済することができない(破産)
- 借金が増えてしまったが、何とか支払っていきたい(個人再生・任意整理)
- 業者に払いすぎたお金を取り返したい(過払い請求)
刑事・少年事件
誰もが巻き込まれる可能性があります。
- 家族・友人が逮捕された(逮捕勾留に対する対応・接見・捜査弁護・刑事裁判・保釈・少年鑑別所での面会・少年審判など)
その他
当事務所の弁護士はそれぞれが関心あるテーマに取り組み、多彩な活動を広げています。
- 高齢者問題
- 外国人の人権問題など
費用について
1 弁護士費用とは
弁護士の費用は大きく分けて2つの種類があります。
2 着手金・報酬金のしくみ
1)相談料
初回 30分は 無料
超過の時は、30分ごとに5000円(税別)
2)着手金・報酬金
お支払い頂くのは、最初の相談料以外では、着手金と報酬金です。※消費税が加算されます。
着手金は、事件処理の結果と関係なくお引き受けした時点で、また報酬金は事件完了時にその成功の程度に応じてお支払い頂きます。
標準額は基本的には事件の処理によって得られる経済的利益に応じて下表の通りですが、さらに手続きの内容や事件の難易度、依頼者の経済力等を考慮し、相談のうえ正式な額を決定します。(事件によっては最初に額の決まっているものもあります。)
3)費用の目安(標準額)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
a | 300万円まで | 8% | 16% |
b | 300万円を超えて3000万円まで | 5% | 10% |
c | 3000万円を超えて3億円まで | 3% | 6% |
d | 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
賃金の回収や損害賠償の額が500万円(経済的利益)となる場合の標準額は、aとbにあたります。※消費税が加算されます。
- 着手金
- 300万円(0~300万円の部分)×8% + (500万円 – 300万円)×5%
ab
= 24万円 + 10万円 = 34万円 - 報酬金
- 300万円(0~300万円の部分)×16% + (500万円 – 300万円)×10%
ab
= 48万円 + 20万円 = 68万円
ご相談について
当事務所でのご相談は、ご来所いただいてのご相談を原則としています。メールや電話でのご相談はお受けしておりませんのでご了承ください。
- 相談料
- 初回に限り30分無料【以降、30分5,000円(税別)】
ご相談は予約制となっております。まずはお電話下さい。
06-6636-9361
ご相談日
平日 | |
---|---|
月・火・水・木・金 | 午後1時30分、午後2時30分 |
土曜日 | |
第1・第3・第5土曜日 | 午前10時30分、午前11時30分 |
夜間 | |
水曜または木曜 | 午後6時、午後7時 |
※ 時間帯は変更することがあります。その他の時間帯をご希望の方はお問い合わせください。 |
ご予約日にご来所いただき、弁護士にお気軽にご相談下さい。
ご相談の際は、ご相談内容を事前にメモをするなどして整理していただき、関連する資料をご持参いただくとご相談はスムーズに進みます。
ご相談の際は念のため認印をご持参下さい。
弁護士がご相談をおうかがいし、ご相談内容の見通しなどを法律の専門家としてアドバイスさせていただきます。
ご相談の結果、ご依頼いただくという場合は、費用や委任事項を明確にするため、弁護士との間で委任契約書を取り交わします。
当事務所の弁護士の費用については、原則として「あべの総合法律事務所弁護士報酬規定」に基づいています。ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
顧問契約について
1 顧問契約について
当事務所では個人、法人を問わず顧問契約をお受けいたします。
経済活動を行うなかで、様々な問題が発生することと思います。そのようなとき、事前に法律問題や紛争などのトラブルを回避できれば、よりスムーズな経済活動をおこなうことができ、また、損害等も事前に回避することが可能です。
また、仮に法律的トラブルに巻き込まれたとしても、顧問契約を締結していることで迅速な対応をとることができます。
なお、当事務所は労働者や社会的弱者の権利を重視しています。しかしながら、事業主様が会社のコンプライアンスをしっかりと構築していけば、おのずと事業主様、労働者がともに発展していく会社づくりができるものです。
2 顧問契約の内容
- ご契約者様はいつでも何度でも無料で法律相談を行うことができます。ご相談は面談が原則ですが、ご契約者様については、電話、メールでのご相談にも対応させていただきます。
- ご契約者様からのご紹介の法律相談は減額ないし無料とさせていただきます。
- 簡易な内容証明郵便の作成などは原則として無料です。
- 事件としてご依頼いただく場合、着手金はあべの総合法律事務所弁護士報酬規定より一定額を減額いたします。
- 事業所内での研修、法律相談会など無料で柔軟に対応させていただきます。
- 顧問契約における顧問料は、事業の規模や経営状況、日常的な相談内容や相談の頻度によっても異なりますが、事業者の場合は月額5万円~10万円、個人の場合は月額2万円~5万円(税別)が目安です。