夫婦別姓が認められていない現行法の下では、多くの女性が結婚をすると夫の氏(名字)を名乗ることが多いのが実情です。そして、離婚をした場合には、婚姻する前の氏(旧姓)に戻すのが原則ですが、未成年の子どもさんがいる場合には、子どもさんのことを考慮をされて、婚姻時の氏をそのまま使われることも多いです(民法767条2項により、離婚の日から3か月以内に戸籍法に定める方法により届け出をすれば、離婚の際に使っていた氏をそのまま称することができます)。
一方、子どもさんが成人をされた後で、旧姓に戻したいとお考えになることがあります。
その場合には、「氏の変更」の許可を家庭裁判所に認めてもらう必要があり、「やむを得ない事由」が必要とされています(戸籍法107条1項)。
一般的に氏の変更は認められることが難しい場合が多いのですが、このような事案については、比較的、裁判所に認めてもらいやす類型のようです(女性に限らず、男性で妻の氏に変更した場合も同様です)。
但し、要件となる「やむを得ない事由」を具体的に述べる必要がありますので、このような事情で氏の変更をお考えの場合には、当事務所にご相談を下さい。
弁護士 上 出 恭 子